令和8年3月分からの社会保険料額表(4月分から子ども・子育て支援金含む)
▶ 【給与計算の実務】通勤手当の非課税限度額まとめ(最新版) (クリックして詳細を見る)
通勤手当を従業員に支給する際、一定の金額までは所得税が非課税となりますが、通勤手段や距離によってその上限額は細かく定められています。
給与計算の際の間違いを防ぐため、現在の非課税限度額を見やすい表にまとめました。実務の確認用としてご活用ください。
1. 電車・バスなどの公共交通機関を利用する場合
公共交通機関や有料道路を利用して通勤している場合の非課税限度額です。
| 通勤手段 | 非課税となる限度額(月額) |
|---|---|
| 電車・バスなどの公共交通機関 | 最高 150,000円 まで |
| 有料道路を利用するマイカー通勤 | 最高 150,000円 まで |
※「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」による金額に限られます。グリーン車などの特別料金は非課税対象外となりますのでご注意ください。
2. マイカー・自転車などで通勤する場合
自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤している場合は、自宅から職場までの「片道の通勤距離」に応じて非課税限度額が細かく設定されています。
| 片道の通勤距離 | 非課税となる限度額(月額) |
|---|---|
| 2km未満 | 全額課税(非課税枠なし) |
| 2km以上 ~ 10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上 ~ 15km未満 | 7,100円 |
| 15km以上 ~ 25km未満 | 12,900円 |
| 25km以上 ~ 35km未満 | 18,700円 |
| 35km以上 ~ 45km未満 | 24,400円 |
| 45km以上 ~ 55km未満 | 28,000円 |
| 55km以上 | 31,600円 |
3. 公共交通機関とマイカー・自転車を併用する場合
駅まで自転車で行き、そこから電車に乗るようなケースです。
| 通勤手段 | 非課税となる限度額(月額) |
|---|---|
| 公共交通機関 + マイカー・自転車 | 合計で最高 150,000円 まで |
※マイカー・自転車部分の金額は、上記の「距離に応じた限度額」が適用されます。その金額と定期代などを合算して月額15万円が上限となります。
【あとがみ社会保険労務士事務所からのワンポイントアドバイス】
定期券を複数月分(3カ月や6カ月など)まとめて支給している場合、1カ月あたりの金額に換算して非課税枠に収まるかを判定します。
また、通勤手当の支給ルール(先払いか後払いか、退職時の精算方法など)が就業規則(賃金規程)に明確に定められていないと、後々従業員とのトラブルに発展するケースがあります。
通勤手当の規程見直しや、給与計算のアウトソーシングをご検討の企業様は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
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就業規則
就業規則には、「労働基準法等の最低基準を会社において実現させる」労働者保護の役割と、「働きやすい職場を形成するための会社のルールブック」としての役割があります。
労働者保護が会社の義務であるとするならば、服務は従業員の義務です。両者の義務をかみ合わせることによって、対等な立場での労使の権利義務関係が明確になっていきます。
これからの就業規則は、会社が一方的に作成するものではなく、労使がともに工夫し意見を出し合いながら作成するものへと変わっていくでしょう。
貴社にあった就業規則をご提案・作成いたします。
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労務管理とは、成長の経営戦略に沿った人の適正配置だと考えます。募集計画から採用、経営理念の説明、目標の共有化、賃金の決定、ワークスジュールの作成、教育など数えきれないやらなければならないことがあります。
当事務所は経営者の右腕となり、秘書となり、社外番頭的な役割ができるようお客様との信頼関係の構築に努めております。













