令和8年3月分からの社会保険料額表(4月分から子ども・子育て支援金含む)
▶ 【令和8年4月改正対応】通勤手当の非課税限度額まとめ (クリックして詳細を見る)
通勤手当を従業員に支給する際、一定の金額までは所得税が非課税となりますが、通勤手段や距離によってその上限額は細かく定められています。
※令和8年(2026年)4月の税制改正により、マイカー・自転車通勤の非課税限度額が引き上げられ、駐車場代の加算(上限5,000円)が新設されました。
給与計算の際の間違いを防ぐため、最新の非課税限度額を見やすい表にまとめました。実務の確認用としてご活用ください。
1. 電車・バスなどの公共交通機関を利用する場合
公共交通機関や有料道路を利用して通勤している場合の非課税限度額です。
| 通勤手段 | 非課税となる限度額(月額) |
|---|---|
| 電車・バスなどの公共交通機関 | 最高 150,000円 まで |
| 有料道路を利用するマイカー通勤 | 最高 150,000円 まで |
※「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」による金額に限られます。グリーン車などの特別料金は非課税対象外となりますのでご注意ください。
2. マイカー・自転車などで通勤する場合
自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤している場合は、自宅から職場までの「片道の通勤距離」に応じて非課税限度額が細かく設定されています。
| 片道の通勤距離 | 非課税となる限度額(月額) |
|---|---|
| 2km未満 | 全額課税(非課税枠なし) |
| 2km以上 ~ 10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上 ~ 15km未満 | 7,300円 (↑UP) |
| 15km以上 ~ 25km未満 | 13,500円 (↑UP) |
| 25km以上 ~ 35km未満 | 19,700円 (↑UP) |
| 35km以上 ~ 45km未満 | 25,900円 (↑UP) |
| 45km以上 ~ 55km未満 | 32,300円 (↑UP) |
| 55km以上 ~ 65km未満 | 38,700円 (↑UP) |
| 65km以上 ~ 75km未満 | 45,700円 (新設) |
| 75km以上 ~ 85km未満 | 52,700円 (新設) |
| 85km以上 ~ 95km未満 | 59,600円 (新設) |
| 95km以上 | 66,400円 (新設) |
※【令和8年4月新設】一定の要件を満たす駐車場等を利用する場合、上記金額に「月額5,000円」を上限として加算が可能です。
3. 公共交通機関とマイカー・自転車を併用する場合
駅まで自転車で行き、そこから電車に乗るようなケースです。
| 通勤手段 | 非課税となる限度額(月額) |
|---|---|
| 公共交通機関 + マイカー・自転車 | 合計で最高 150,000円 まで |
※マイカー・自転車部分の金額は、上記の「距離に応じた限度額」が適用されます。その金額と定期代などを合算して月額15万円が上限となります。
【あとがみ事務所からのワンポイントアドバイス】
令和8年4月の改正により、マイカー通勤者の非課税枠が拡大され、駐車場代の加算も新設されました。給与計算ソフトのマスター設定の変更漏れには十分ご注意ください。
また、定期券を複数月分(3カ月や6カ月など)まとめて支給している場合、1カ月あたりの金額に換算して非課税枠に収まるかを判定します。
法改正に伴う通勤手当の規程見直しや、給与計算のアウトソーシングをご検討の企業様は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
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