便利情報

▶ 【令和8年4月改正対応】通勤手当の非課税限度額まとめ (クリックして詳細を見る)

通勤手当を従業員に支給する際、一定の金額までは所得税が非課税となりますが、通勤手段や距離によってその上限額は細かく定められています。
※令和8年(2026年)4月の税制改正により、マイカー・自転車通勤の非課税限度額が引き上げられ、駐車場代の加算(上限5,000円)が新設されました。
給与計算の際の間違いを防ぐため、最新の非課税限度額を見やすい表にまとめました。実務の確認用としてご活用ください。

1. 電車・バスなどの公共交通機関を利用する場合

公共交通機関や有料道路を利用して通勤している場合の非課税限度額です。

通勤手段 非課税となる限度額(月額)
電車・バスなどの公共交通機関 最高 150,000円 まで
有料道路を利用するマイカー通勤 最高 150,000円 まで

※「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」による金額に限られます。グリーン車などの特別料金は非課税対象外となりますのでご注意ください。

2. マイカー・自転車などで通勤する場合

自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤している場合は、自宅から職場までの「片道の通勤距離」に応じて非課税限度額が細かく設定されています。

片道の通勤距離 非課税となる限度額(月額)
2km未満 全額課税(非課税枠なし)
2km以上 ~ 10km未満 4,200円
10km以上 ~ 15km未満 7,300円 (↑UP)
15km以上 ~ 25km未満 13,500円 (↑UP)
25km以上 ~ 35km未満 19,700円 (↑UP)
35km以上 ~ 45km未満 25,900円 (↑UP)
45km以上 ~ 55km未満 32,300円 (↑UP)
55km以上 ~ 65km未満 38,700円 (↑UP)
65km以上 ~ 75km未満 45,700円 (新設)
75km以上 ~ 85km未満 52,700円 (新設)
85km以上 ~ 95km未満 59,600円 (新設)
95km以上 66,400円 (新設)

※【令和8年4月新設】一定の要件を満たす駐車場等を利用する場合、上記金額に「月額5,000円」を上限として加算が可能です。

3. 公共交通機関とマイカー・自転車を併用する場合

駅まで自転車で行き、そこから電車に乗るようなケースです。

通勤手段 非課税となる限度額(月額)
公共交通機関 + マイカー・自転車 合計で最高 150,000円 まで

※マイカー・自転車部分の金額は、上記の「距離に応じた限度額」が適用されます。その金額と定期代などを合算して月額15万円が上限となります。

【あとがみ事務所からのワンポイントアドバイス】

令和8年4月の改正により、マイカー通勤者の非課税枠が拡大され、駐車場代の加算も新設されました。給与計算ソフトのマスター設定の変更漏れには十分ご注意ください。
また、定期券を複数月分(3カ月や6カ月など)まとめて支給している場合、1カ月あたりの金額に換算して非課税枠に収まるかを判定します。

法改正に伴う通勤手当の規程見直しや、給与計算のアウトソーシングをご検討の企業様は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

あとがみ事務所に委託するメリット

そんなお悩みを 社労士あとがみ事務所にアウトソーシングすることで・・・

就業規則

就業規則は、会社を強くする「未来への地図」です。

守るだけの書類から、成長を加速させる「ルールブック」へ。

就業規則には、法令を守り従業員を保護する役割と、会社の秩序を守る役割の二つがあります。 会社が「安心」を保障し、従業員が「誠実」に服務を果たす。 この両者の義務がピタリと噛み合うことで、互いに信頼し、迷いなく働ける「快適な職場」が形づくられます。

これからの就業規則は、一方的に押し付けるものではありません。 労使が共に納得し、同じ方向を向いて進むための「対等な道しるべ」です。

貴社にしかない、唯一無二の「納得のルール」を、共に創り上げましょう。

助成金

新しく出会ったお客様に助成金の話をすると、知らなかったという声や知っていれば受給できたかもという声をよく聞きます。社労士が提供しなければならない知識や情報は、いち早く提供するように取り組んでおります。
会社の状況に応じたタイムリーな助成金を活用して
より元気な会社になっていただく受給のサポートをさせていただきます。

給与計算

社外への委託により、業務量の変動による人員の増減の心配は不要。
人件費、給与システムにかかる投資とランニングコストを削減できます。
また担当者の突然の休職・退職の際も引き継ぎの心配はいらず、
安定的なサービスを受けることができます。

労務管理

労務管理とは、成長の経営戦略に沿った人の適正配置だと考えます。募集計画から採用、経営理念の説明、目標の共有化、賃金の決定、ワークスジュールの作成、教育など数えきれないやらなければならないことがあります。
当事務所は経営者の右腕となり、秘書となり、社外番頭的な役割ができるようお客様との信頼関係の構築に努めております。

サービス一覧

顧問契約一覧

お知らせ