トラック・バス・タクシー事業者の皆様へ

「自動車運転者の労働時間等の改善基準」のわかる社労士として、運輸業(トラック、タクシー、バス)の就業規則の整備をはじめとした労務管理についてサポート差し上げております。

労務トラブルと残業代請求から会社を守る!

トラック運送業「賃金制度構築」業務のご案内

~トラック運送業がとるべき対策のポイントとは~

未払い残業代請求が会社経営における最大のリスクの一つになりつつあります。

 特に、トラック運送業においては、労働時間が長時間にわたり、あらかじめ対策を行っていない場合、未払い残業代は賃金請求権のある2年間分で、ドライバー1人あたり数百万円になることもめずらしくありません。

 こうした状況下、インターネットや首都圏では電車内の広告を通じ、「残業代のご相談なら〇〇法律事務所へ」という呼びかけも行われています。

 残業代請求には、いろいろなパターンがあります。退職後に労働基準監督署に駆け込み、監督署から呼び出しが来るケース、合同労組(ユニオン)に加入して団体交渉の申し入れが来るケース、弁護士に依頼して、弁護士が代理人として請求してくるケースなど様々です。

 残業代請求から会社を守るためには、賃金体系の変更が不可欠です。そして、従来支払っている賃金に合理的な形で割増賃金を組み込んでいく必要があります。

 当事務所におきましては、トラック運送業をはじめとする中堅・中小企業の賃金制度の設計や労務管理体系の構築を中心に事業を進めております。残業代請求のみならず、許認可面でも労働関係法令遵守が要請されているトラック運送業の企業様のリスク対策、経営合理化にお役に立てれば幸いです。説明を希望される場合は、お問合わせフォームからお願い申し上げます。

自動車運転者の「改善基準告示」守っていますか?

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準『改善基準告示』は、自動車運転者の労働時間等の労働条件を改善するために、労働大臣が告示したルールです。

以下が、トラックドライバーの改善基準告示の主な内容です。

1日の拘束時間 1日の最大拘束時間 月の拘束時間
基本は13時間以内  15時間以内(長距離貨物運送の場合、16時間まで例外有り)  284時間以内

「拘束時間」とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間等を含む)の合計時間です。

1日の拘束時間は13時間以内を基本とし、これを延長する場合であっても、上限は15時間です。ただし、13時間を超えて延長する場合は、14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努める必要があります。回数は1週について2回までが目安です。

連続運転時間1日の運転時間1週の運転時間
4時間以内 9時間以内44時間以内
4時間以内(運転の中断には、1回連続10分以上、かつ、合計30分以上の運転離脱時間が必要)です。1日の運転時間は9時間までとされています。なお、この9時間というのは2日間の平均でみます。1週の運転時間は44時間までとされています。なお、この44時間というのは2週間の平均でみます。
休息期間休日労働
 継続11時間以上基本(継続9時間を下回ってはなりません。長距離貨物運送の場合、継続8時間以上の例外有り)2週間に1回以内
休息期間」とは、勤務と次の勤務までの間の時間で、睡眠時間を含めて全く自由な時間を言います。休息期間は勤務終了後、継続8時間以上が必要です。休日労働は、2週間に1度の頻度でしかできません。

質問:トラック運転者に、残業時間の限度はないのか?

回答:36協定(時間外労働休日労働に関する協定)を結ぶときに、労使で合意した時間外労働の総枠が限度時間を超えることはできません。限度基準では、原則として1か月45時間、1年360時間などの上限を設定しています。

「自動車の運転の業務」については、臨時的にこれを超える場合であっても、1年960時間以内としなければなりません(令和6年4月1日から)。時間外労働及び休日労働によって、改善基準告示の1日の最大拘束時間、1か月の拘束時間、1年の拘束時間を超えてはなりません。

例えば、ある会社のトラック運転者の勤務が、原則的拘束時間1か月284時間、1日の最大拘束時間15時間、所定労働時間1日8時間、休憩時間が2時間、1か月が31日で労働日数22日とした場合

1日の最大残業時間=最大拘束時間ー所定労働時間ー休憩時間  (5時間)  =(15時間)ー(8時間)ー(2時間)

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