【実務担当者必見】5分でわかる!2026年10月同一労働同一賃金改正のポイントと社内点検ステップ

令和8年(2026年)10月1日より、パートタイムや有期雇用労働者に関する同一労働同一賃金のルールが改正されます。

「うちには関係ない」と思っていませんか? 今回の改正は、パートやアルバイト、契約社員を1人でも雇用しているすべての企業が対象となります。

直前になって慌てないために、実務担当者が「これだけは絶対に押さえておくべきポイント」と「今すぐできる社内点検ステップ」を5分でわかりやすく解説します。

今回の法改正、3つの大きなポイント

今回の改正の目的は、正社員と非正規社員(パート・契約社員など)の間の「不合理な待遇差」をさらになくし、働く人の納得感を高めることです。ポイントは大きく以下の3つです。

① 労働条件通知書への「新たな明示義務」が追加(違反は過料も)

今後、パートや有期雇用労働者を採用する際(または契約更新する際)、「正社員との待遇の違いについて、理由などの説明を求めることができる旨」を労働条件通知書等で書面明示することが義務化されます。 これを怠ると、10万円以下の過料に処される可能性があります。まずは雇用時の契約書の書式見直しが急務です。

② 「各種手当・休暇」の支給基準がより厳格に

「正社員だけに支給している手当」はありませんか? 改正ガイドラインでは、以下のような待遇の差について、より厳しい視点での点検が求められます。

  • 手当(家族手当・住宅手当など): 勤務の実態(契約更新を重ねて長く働いているか、転居を伴う異動があるかなど)が正社員と同じであれば、パートだからという理由だけで不支給にすることは原則認められません。
  • 賞与・退職手当: 仕事内容や責任に違いがあっても、その違いに応じた「バランス(均衡)のとれた支給」が求められます。
  • 休暇(夏季・冬季休暇など): 原則として、正社員と同一の休暇をパートにも付与しなければなりません。

③ 労働者への「説明義務」と「選出手続き」の強化

  • 非正規社員から「なぜ正社員と給与や手当が違うのか?」と聞かれた際、口頭だけでなく、「分かりやすい資料」を交付して説明することが求められます。
  • 就業規則の作成・変更時に意見を聴く「労働者代表(過半数代表者)」は、管理職でないことや、投票・挙手など民主的な方法で選ばれていることが厳格にチェックされます。

今すぐできる!社内点検の3ステップ

法改正の施行は10月1日です。以下のステップで自社の現状をチェックしてみましょう。

  • 【STEP 1】労働者名簿の確認 自社にパートタイム、アルバイト、契約社員、派遣社員などの非正規労働者が何人いるか正確に把握します。
  • 【STEP 2】手当・休暇制度の洗い出し 就業規則や賃金規程を見ながら、「正社員にあって、パートにない手当や休暇」をすべてリストアップします。
  • 【STEP 3】待遇差の「理由」を説明できるか検証 リストアップした待遇差について、「なぜ差があるのか」を法律(ガイドライン)に沿って客観的に説明できるか確認します。「なんとなく昔からの慣習だから」「非正規だから」という理由は不合理とみなされます。

さらに詳しい内容はこちら

今回の改正内容について、より詳細な情報やモデル労働条件通知書の書式などを確認したい方は、以下の厚生労働省公式リーフレットをご覧ください。

👉 【厚生労働省公式】パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(PDF資料)

「自社の手当は大丈夫?」と少しでも不安を感じたら

手当や基本給、賞与の決め方は、会社の状況によって個別の判断が必要になるケースが多々あります。「自社の現状をプロに点検してほしい」「新ルールに対応した労働条件通知書を作成してほしい」という企業様は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

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hiroki atogami

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